高年齢雇用継続給付金は
いくらもらえる?
60歳に達した時の賃金月額(60歳前6か月の平均賃金)と、給付を受ける月に支払われた賃金を入れると、賃金の低下率、支給率、その月の支給額の目安を出します。生年月日を入れると、支給期間(いつからいつまで)と、支給率の上限が10%か15%かも分かります。入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
1. 支給期間と支給率の上限(任意)
2. 賃金
欠勤・休業などで賃金が減ったとき
ご注意:これは、厚生労働省・ハローワークの案内(令和8年8月版)にもとづく月ごとの目安です。受給資格があるか、賃金月額や「みなし賃金」がいくらか、支給対象月にあたるか(その月の初日から末日まで被保険者であること)、年金との調整は、ハローワークが決めます。実際の支給額は端数処理で数円ずれることがあります。これは社会保険労務士・ハローワークの手続き代行や相談ではありません。申請は事業主を通じてハローワークに行います。
賃金月額と、その月の賃金を入れると、支給額がここに出ます。
支給額の求め方
- 低下率=支給対象月の賃金(みなし賃金)÷60歳に達した時の賃金月額×100。
- 支給率(令和7年4月1日以降に資格を満たした人):低下率が64%以下なら10%、64%超75%未満は低下率が大きいほど10%に近づく率(早見表は下)、75%以上は支給なし。令和7年3月31日以前に資格を満たした人は、61%以下で15%、61%超75%未満で15%から下がる率です。
- 支給額=実際に支払われた賃金×支給率(円未満切捨て)。低下率と支給率は小数第3位を四捨五入して第2位までで計算します。
- 賃金月額は上限522,000円・下限96,090円で切り上げ・切り下げられます。算定した支給額が2,562円以下のときは支給されません。支給限度額は397,369円です(いずれも令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。毎年8月1日に改定)。
支給率の早見表(令和7年4月1日以降に資格を満たした人)
表の値は厚生労働省リーフレットの早見表と同じです。このページの計算がこの表と一致することを確かめています。
対象になる人・ならない人
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、被保険者であった期間が通算5年以上ある人が対象です。60歳以後の賃金が、60歳に達した時の賃金月額の75%未満に下がっていることが必要です。
- 支給期間は、60歳に達した月(60歳時点で5年に満たないときは5年を満たした月)から、65歳に達する月までです。各月の初日から末日まで被保険者である月が支給対象月になります。
- 基本手当(失業給付)を受けて再就職した人は、別の制度の「高年齢再就職給付金」です。このツールの対象は「高年齢雇用継続基本給付金」だけです。
- 特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、給付を受けている間、年金の一部が支給停止されることがあります。このツールは年金の調整を計算しません。
- 高年齢雇用継続給付は令和7年4月に支給率が変わりました。限度額も毎年8月に改定されます。最新の取扱いは厚生労働省・ハローワークの案内でご確認ください。